改葬

代々墓があるので、当然のように新しいご遺骨もそちらへ納骨しなくてはいけないと考えている方もいらっしゃいますが、その様なことはありません。

改葬の手順

先ずは、改装の手順からご説明致します。

①ご遺骨を埋葬している市区町村へ「改葬許可申請書」をもらい、改装する上で必要な書類を確認します。
※市区町村によって書式、必要書類が異なる場合があるので、埋葬されている市区町村の役所の窓口に確認することをお勧め致します。

②ご遺骨が埋葬されているお寺や霊園などに「改葬許可申請書」を持参し、埋葬されていることの証明として記入して頂きます。若しくは、埋葬証明書をもらいます。

③移転先の墓地、霊園等に「埋葬受入書」を発行してもらいます。

④「改葬許可申請書」と「受入証明書」「埋葬許可証」等の必要書類を市区町村へ提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

⑤現在納骨されているお墓からご遺骨を取り出すためお寺から「閉眼法要」を要求された場合は、「閉眼法要」を行い、ご遺骨を取り出し受け取ります。移転先のお墓の準備が整ったら、「改葬許可証」「埋葬許可証」を移転先へ提出し、必要に応じて「開眼法要」をしてご遺骨を納めます。

〔ポイント〕
憲法20条に「信仰の自由」があるように、法的にお寺側が離檀(檀家を離れる)を拒むことは出来ませんが、離檀料を請求される場合もあります。
離断料はお布施と同じ扱いでお布施と同等の金額を納めることが多いようですが、お布施は、お寺や住職の考え方によって金額も変わってくる場合があります。
一般的に回忌法要でのお布施の相場は1回約5万円程ですが、お寺との今までお付き合いが深い場合や、経済的に余裕がある場合は+αでお気持ちを添えることもあるようです。 
また、高額を請求される場合は、必ずしも応じなくてはいけない訳ではありません。
離檀料はお墓を建てる際の契約書に「離断料を請求する」旨の記載が無ければお寺側に請求する権利はありません。
但し、改葬する上で、「改葬許可証」にお寺の印を頂く必要があり、スムーズに改葬を望まれるのであれば、妥当とされる金額を、今までお世話になったお気持ちでお支払いすることは収まりの良い一つの方法かも知れません。

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