お墓へのご納骨をお考えの場合でも、ご納骨までの間はご自宅で保管することは当たり前に行われています。
また、大切な方のご遺骨を手放すことが出来ずに何年もの間、手元に置いている方、お墓を購入するまでご自宅に保管されている方など、様々な理由でご自宅へ保管されている方がいらっしゃいます。
法に触れる行為としては、以下の行為があります。
◆ご遺骨を「墓地以外の場所に埋める」◆
公益墓地、民間墓地、寺院墓地など、法的に認められた墓地に埋葬する必要があります。
墓地埋葬法(法第4条第1項)
「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」
◆ご遺骨を「置き去りにする」「捨てる」◆
死体遺棄罪に問われる可能性があります。
刑法第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
(墳墓発掘死体損壊等)
自宅墓は所定の場所以外に「埋める」「置き去りにする」「捨てる」行為ではなく、自宅の室内で保管する行為であり問題ありません。
法律ではご遺骨を何時までにお墓に埋葬、納骨しなくてはならないという規定はないのでご自身で管理できる間、若しくは管理を引き継いでくれる方がいる間は自宅で保管するこ
とは違法ではありません。