【墓守】知っておきたいお墓の承継・権利・問題点

お墓継承者のご遺骨をお寺の代々墓に埋葬する際、次に承継する方の宗教観、死生観は別として、慣例として「仏式で葬儀を行うこと」「戒名を付けること」などを求められる事があります。仏式葬儀には費用が伴いますし、「仏式葬儀」を行わない場合、お寺から納骨を拒まれたりすることもあります。

また、お墓を承継したのだから「自分の孫の代まで納骨できる」とは限りません。お墓の納骨スペースには限界が有り、古いお骨壺がいっぱいで新しいご遺骨が納骨出来ない場合、納骨スペースを作るために先祖のご遺骨を合祀墓へ移したり、新しいご遺骨を埋葬するため新たなお墓をお購入する必要が生じます。

お墓のことを知らず、承継してしまうと思いも寄らない経済的負担が生じる場合があります。

承継した場合、承継しなかった場合どのようなことが起こるのでしょうか?お墓の承継について触れたいと思います。

お墓の承継、誰が引き継ぐの?

お墓の承継、誰が引き継ぐの?

お墓は「祭祀財産」として一般的な相続財産と異なり、複数の相続人で分割することは出来ません。

基本的に1人の祭祀承継者に引き継がれます。

お墓の承継者の優先順位は民法で定められており ①遺言等で指定された人 ②親族間での話し合いによって決める ③家庭裁判所の調停か審判 となります

※最近の新しいタイプのお墓では、従来墓の使用規則とは異なり、期限付きであったり、「承継は第3親等まで」などの成約がある場合も多く、契約書や使用規則などに「承継」についてどのような記載があるか確認する必要があります。

お墓の承継拒否

祭祀承継者となることを拒否したり、辞退したりすることはできないのでしょうか?

残念ながら、遺言や家庭裁判所の決定などで祭祀承継者と指名された場合は、拒否も辞退もできません。
祭祀承継は「相続」ではないので相続放棄は適用されず、相続放棄に相当する承継放棄という制度も設けられていないため、継承を拒否する出来ません。

お墓の承継をしたくない場合

遺言で指定されることのないよう、現承継者や親族と話し合いを持ち、辞退することの承諾を得、他の方に祭祀承継者になってもらう事も出来ます。従来墓の場合、祭祀承継者は血縁関係がない他人でもなれる場合もあるので、契約書にどのように記載されているか確認し、他の方にお願いできるようであればお願いするというのも一つの手段です。

また、誰も権利を主張せず、遺言にて指定もされていない場合などの継承者がいない場合は、ある一定の期間を経て無縁仏となり、最終的にお墓は撤去されご遺骨は合祀墓などへ移されることとなります。

お墓の撤去やご遺骨を別の場所へ埋葬する場合費用生じますが、本来、墓じまいとして継承者が負担するお寺や霊園がそれを負担することになります。

今までお世話になってきたお寺に負担をかけたくないと思われる場合は「墓じまい」や「改葬」をお勧め致します。

離断・墓じまいには費用が掛る!

お墓の撤去費用は墓地面積2㎡の場合20万円~40万円ほどかかり、地形や撤去する石の量、広さによっても金額が変わります。

また、お墓からご遺骨を取り出しお墓を閉じる際、お寺は閉眼供養として墓前の前で御経を上げますが、閉眼供養のためのお布施として3万から10万程お寺へお渡しします。

お布施は「お気持ちで」と言われはしますが、寺務所や僧侶に「皆さん大体おいくらぐらい包まれますか?」と聞くと、お寺によって3万円だったり、10万だったりします。

離断料

離断料は今までお世話になったことへの「お気持ち」としてお寺へお渡しするのもです。相場は10万~20万とされていますが、中では高額請求をするお寺もあります。

また、離断料の支払いを拒んだことから、ご遺骨を他のお墓へ埋葬する際に必要となる「埋葬証明書」をお寺がなかなか発行してくれないというケースもあります。

更に、離檀料の支払いで一度揉めるとお寺が指定しているお墓の解体業者以外で業者を入れることを拒まれ、お墓の解体で高額請求をされることもあります。

離檀料やお布施は契約書などで取り決めが記載されていない場合が殆どで支払い義務はありませんが、離檀料で拗れてしまうと「墓じまい」や「改葬」がなかなか進まず、精神的に辛い思いをしてしまうことがあります。

離壇を拒んだり、離断に伴い高額請求をするお寺にも理由があります。お寺は檀家の支えがあって成り立ちますので、檀家が減ることによりお寺の維持や存続も危うくなります。

全てのお寺が離檀料の高額請求をする訳ではありません。

勿論、事情を理解し揉めること無く離断を受入れてくれるお寺も沢山有ります。

離断する際はお寺やご住職がどのような考えでいるかを知ることからはじめ、離断で揉める可能性が高い場合は祭祀承継者を他の方へ譲る、若しくは仲介業者を間に入れるなどの対策を取る必要があります。

離壇料で揉めた時の対処方法

弁護士、行政書士に間に依頼する。

高額の離檀料を請求され、支払いに応じなければ「埋葬証明書」を発行しないと言われてしまった場合は、論点を「遺骨の返還要求」と言う物権の争いに論点を絞って弁護士や行政書士に依頼します。信仰上の問題や不信感などの心情的な理由で相談してしまうと「裁判に適さない(争えない)」と判断され依頼を受けてもらえないこともあります。

出来ればお寺とのトラブルに強い弁護士か行政書士に依頼することをお勧め致します。

ご遺骨を移す先の民間霊園、散骨業者などに相談する。

実績のある民間霊園の運営会社や散骨業者ではこの様なトラブルに直面し対応してきた経験があります。また、トラブルに対応出来る行政書士を紹介してくれるところもありますのでご遺骨を移す先の霊園や散骨業者へ相談してみて下さい。

石材店に相談する

石材店は石材などの原材料を利用し、お墓を企画販売しています。

お墓は作れる場所が法律で制限されており、多くが寺院の敷地内か公共霊園、民間霊園と限られていることから、お墓を販売する為にお寺との付き合いのある石材店が殆どです。お寺の状況をよく知っており離檀で問題が生じることを理解している場合が多く、望めば情報を得ることも可能です。

しかし、その石材店が離檀しようとしているお寺のお抱えの石材店である場合は相談したことがお寺側に伝わる可能性もあり注意が必要です。また、お寺側の不利になることは決して言わないため、石材店に相談する場合は離檀するお寺と強く癒着していない信頼できる所へ相談することをお勧め致します。

本山に相談する

本山とは一宗一派の末寺を統轄している寺院です。本山が法律で認められていない離檀料の請求を認めることは考えられません。

お寺の経営は各お寺が宗教法人として運営されている場合が多いため、宗派が同じでもそのお寺の住職の考えでお布施の金額や離檀料の金額も変わってきます。離壇料を請求するしないは住職の判断で行われています。

本山に相談し対応をお願いするのも一つの手段です。

慣例通りお墓を承継し子供に引き継がせたい場合

お墓の永代使用権は墓所内の土地をお墓として「使用する権利」であり、お墓はそのお寺の宗教・宗派の教えに沿った形で維持、管理、供養されます。

承継する方は承継者の変更手続きをし、檀家となりお寺を支える事が義務づけられます。

お寺は檀家の祭事を担い、葬儀も仏式葬儀を求められ、回忌法要なども執り行います。

「墓じまい」や「改葬」は、お寺との付き合いの煩わしさや経済的負担が伴うことから「子供の代に負担をかけたくない」という考えから行われるケースも多いため、承継する次の世代が負担に感じないような配慮が必要となります。

そのためには檀家としてお寺を支えるための支出分を残し、回忌法要や仏式葬儀の意味など教え伝える必要があるかも知れません。

一般財団法人日本消費者協会が行った「第11回 葬儀についてのアンケート調査報告書」 によると、2017年時点で葬儀費用の全国平均は、195.7万円(近畿189万円)でした。内47.3万円がお寺への支出となります。

  • 総額の葬儀費用:195.7万円(近畿189万円)
  • お通夜からの飲食接待費:30.6万円
  • 寺院への費用:47.3万円
  • 葬儀費用:121.4万円

寺院への費用47.3万円の内訳は以下の通りです。

読経料(どくきょうりょう)

戒名料(かいみょうりょう)

お車代(おくるまだい)

御膳料(ごぜんりょう)

寺院へお渡しする費用は葬儀の規模が小さくても、参列者が少なくても50万前後となります。

法要では一法要でお布施が3万~5万が相場となります。法要は回忌法要、納骨法要等があり、その都度お渡しすることとなります。

その他お墓の維持に掛る費用として管理費や寄付などがあります。管理費はお寺やお墓の維持管理に当てられます。寄付は本堂の修繕など、お寺の資金だけでは賄えない場合求められます。

檀家はお寺を支えられることが求められますので、充分理解した上で承継されることをお勧め致します。

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出典:一般財団法人日本消費者協会 第11回「葬儀についてのアンケート調査」報告書 2017年(平成29年)1月より

参考:一般財団法人日本消費者協会 葬儀事業者における葬儀費用に係る表示の適正化について

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